動物管理愛護法の改正により、令和4年6月1日よりマイクロチップの装着と環境大臣により指定された登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録が義務化されます(ただし、現在飼育中の犬・猫への装着に関しては、努力義務)。

令和4年5月31日まで

・AIPO等の既存の民間登録団体に登録のある犬猫の飼主様

→「移行登録サイト」へアクセスし、登録手続きをして下さい(登録料無料)。

・新規にマイクロチップ装着をする犬猫の飼主様

→令和4年6月1日以降の日付で、「マイクロチップ装着証明書」を発行します。環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録して下さい(登録料オンライン申請:300円紙申請:1,000円)。

なお、本証明書が有効となるのは、6月1日からなので、発行するのは6月1日以降となります(発行日と装着日が異なっても構わない)。

令和4年6月1日から

・AIPO等の既存の民間登録団体に登録のある犬猫の飼主様

→環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録して下さい(登録料オンライン申請:300円紙申請:1,000円)。

・新規にマイクロチップ装着をする犬猫の飼主様

→「マイクロチップ装着証明書」を発行します。環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録して下さい(登録料オンライン申請:300円紙申請:1,000円)。

AIPOへの登録について

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」は、開業獣医師が登録情報を閲覧できないため、開業獣医師でも閲覧可能で、非常時に有用なAIPOへの重複登録も可能です。この場合、AIPOへの登録料(1,050円)がかかります。なお、従来通りの事務局経由のオンライン登録もご利用いただけます。

また、5月中にAIPOへの新規登録の際、登録が完了していなくても、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ同時に登録申請していただければ、無料登録対象になります(AIPOへの登録料1,050円はかかります)。